世界各国の慰安婦対日非難決議
カテゴリ:従軍慰安婦
従軍慰安婦問題で日本を非難している国は決して南朝鮮(韓国)だけではない。そもそも日本軍慰安婦にされていたのが朝鮮人だけという右翼日本人の思い込み自体がとんでもない大間違いなのだから。どうして右翼日本人は台湾、中国、フィリピン、マレーシア、インドネシア(インドネシア在住のオランダ人女性を含む)などの女性たちも日本軍性奴隷にされていたという重大な事実を知らないのだろうか?
というわけで南朝鮮以外の世界各国は慰安婦問題で日本に対して何と言っているのかしっかり見てみよう。日本軍慰安婦問題に対する海外の反応。
も必読。
目次
台湾の慰安婦対日非難決議
台湾立法院の「慰安婦問題の迅速な解決を日本政府に要求する」決議文
立法院第7期第2会期第8回会議議案関係文書
立法院議案関係文書 中華民国97年11月5日
提案の由来:
本院委員 黄淑英、楊麗環、頼清徳、潘孟安等28名は、本院に次のような決議案を提出した:
「日本政府が、はっきりとした、曖昧ではない態度で、戦時中の日本軍性奴隷制度の歴史的責任を受けとめ、正式に認め、謝罪し、生存している被害者に対し、直接、謝罪と賠償をおこない、一日も早く『慰安婦』被害者の名誉と尊厳を回復し、国連人権委員会の提案を遵守し、かつ現在と未来の世代に、関連の史実を正確に教えることを要求する。」
説明:
一、第二次大戦中、日本はその植民地および占領区で、脅迫したり、騙したり、誘拐したりして無数の婦女、少女を集め、従軍性奴隷とし、軍隊に性のサービスを提供させた。日本政府はいまだに、この戦争責任を正式に認めようとせず、かつ事実を否認する不当な発言を繰り返し、無数の女性の名誉と尊厳を更に傷つけ、日本政府名義での謝罪と賠償を拒み、被害者の受けた傷は、いまだに癒えることはない。
二、今年は第二次大戦終結から63年になる。「慰安婦」問題等戦争が残した問題を徹底的に解決し、かつ「慰安婦」被害者の名誉を回復をするために、日本政府は必要な補償措置をとるべきである。
三、台湾で生存している「慰安婦」被害者は、すでに80歳、90歳になっている。その生あるうちに賠償問題を解決することは、人権を重視することでもあり、阿媽たちの名誉と尊厳を回復することにもなる。2007年8月2日のアメリカ議会での「はっきりと、曖昧ではない態度で、歴史の責任を受けとめ、正式に認め、謝罪するこを日本政府に要求する」決議案の通過に鑑み、本院も、この決議案通過を重視、「慰安婦」人権問題が再度重視された国際的潮流に沿うことを希望した。日本政府がいまだ解決していない「慰安婦」問題を正視し、立法化し、被害者に直接賠償することを要求する。
提案者:黄淑英 楊麗環、頼清徳、潘孟安
連署:林正二 呂學樟 翁金珠 洪秀柱 陳 蛍 侯彩鳳 劉盛良 孔文吉 陳亭妃 林建榮 林益世 陳福海 朱鳳芝 陳根徳 林鴻池 徐少萍 楊仁福 江義雄 呉清池 張嘉郡 紀国棟 趙麗雲 余天 陳杰
フィリピンの慰安婦対日非難決議
人権の承認は、「国はすべての人の尊厳を尊重し、人権の完全な遵守を保障する」(第二条第一一節)と述べる一九八七年フィリピン憲法の尊い条項であり、
第二次世界大戦当時の慰安婦が日本帝国軍の手によって体験せられた想像もできない過酷な被害に対し、日本政府からの公式謝罪と法的な賠償を求める声を上げてからすでに一〇年以上が経過し、
一九九〇年六月、日本政府は、この慰安婦に関する問題を社会問題として認識し、
この問題の重要性を理解した後に、日本政府は調査を実施し、その結果、一九九三年八月に日本政府の性奴隷事件への関与を認め、慰安婦問題についての反省とお詫びを表明し、
最近になって、日本の政府高官や政治家が、一九九三年の河野洋平官房長官による「慰安婦」問題に関する談話を取り消したり薄めたいとの願いを表明し、
一九九三年の河野長官談話は、日本帝国軍による戦時性奴隷制の被害者女性の苦難に対し、日本政府の心からのお詫びを表明し、
日本政府は、サンフランシスコ条約や他の二国間協定約が調印された時点で問題は解決済みであり、被害者に補償する義務はないと主張し、
一九九六年に国連人権委員会・女性に対する暴力に関する特別報告者ラディカ・クマラスワミ氏の国連報告書は、日本政府に対して元慰安婦に補償するよう主張し、一方一九九八年のゲイ・マクドゥーガル氏の国連報告書は、慰安婦事件の日本政府の取り扱いを厳しく批判し、日本が補償問題を国家次元の対応に引き上げるよう強く勧告し、
高まっていく国際的な圧力に対する日本政府の対応は、日本の市民から「見舞金」を集めるアジア女性基金(AWF)の創設で、それによって、国が慰安婦問題に取り組んでいるかのごとく、国としての法的責任をのがれようとした。アジア女性基金は、五七〇万米ドルを集め、日本国民から慰安婦への「償い金」として渡した。その基金は二〇〇七年三月三一日をもって終了して同日解散し、
一九九八年四月、韓国政府は、元慰安婦に約三〇〇万円の経済的支援を行う決定をしたと表明する声明を出し、
台湾政府は、アジア女性基金の金に代わる二〇〇万円の立替金を元慰安婦に支給する同様の措置をとり、一方で日本政府からの国家次元の補償と謝罪を要求し、
二〇〇四年六月九日、日本の民主党、共産党、社民党と無所属の参議院議員によって「戦時性的強制被害者問題解決促進法案」と題する法律案が日本の参議院に共同提案された。同法案は、二〇〇一年三月二一日と一一月一四日に、また二〇〇三年一月二一日にも提出されたが、参議院での可決に至っていない。
日本の参議院に提出された法案の主な目的は、第二次世界大戦中の日本帝国軍による戦時性奴隷制の被害者女性の尊厳と名誉の回復のために迅速な措置をとることである。同法案は、戦時性的強制被害者に関する問題を解決するために必要不可欠な基盤を提供し、もって関係諸国民との関係を改善し、日本が国際社会において名誉ある地位を占めることを可能とすることをめざしている。
同法案は、戦時性奴隷制被害者の尊厳を侵害したことに対する日本政府の謝罪の声明および金銭的補償を含む被害者の名誉回復をすみやかに行うために必要な措置の実施を含む名誉回復の方法を示したものである。
同法案は、日本の参議院に再度提出される予定で、
大韓民国の国会は、日本の国会に、戦時性的強制被害者問題解決促進法案を審議し、成立させるよう勧告する決議をすでに採択し、
二〇〇七年七月三一日、米国連邦議会下院は下院決議一二一号を採択し、一九三〇年代から第二次世界大戦の期間を通して、アジアと太平洋諸島の植民地支配および戦時占領中に、「慰安婦」として世界に知られる若い女性を日本帝国軍が強制し、性奴隷にしたことに対し、日本政府は明確かつ曖昧さのない方法で、公式に認め、謝罪し、歴史的責任を受け入れるべきであるとする下院の意思を表明し、
日本政府は、一九二一年『婦人及児童の売買禁止に関する国際条約』の署名国であり、二〇〇〇年『女性、平和と安全保障に関する国連安全保障理事会決議一三二五号』を支持した、決議一二一号を可決した米国議会下院の後を追う形で、フィリピン政府は、フィリピン人慰安婦が当然の正義を実現し、彼女らの尊厳とフィリピン国民の尊厳を再生するために、真剣な関心を示している、
よって、以下の通り決議する。
フィリピン議会下院は、日本が、アジアを植民地支配および戦時占領した期間に、軍事力によって若い女性を性奴隷に強制したことに対し、明確かつ曖昧さのない方法で、公式に事実を認め、謝罪し、その歴史的責任を受け入れるべきであると述べる米議会下院決議一二一号の採択に照らし、そして、謝罪、補償と慰安婦問題の速やかな解決を求めている日本の参議院における立法提案に照らし、第二次世界大戦中に日本帝国軍によって慰安婦として一般的に知られる若い女性たちが性奴隷にされたことに対し、日本政府が公式に事実を認め、謝罪し、その責任を受け入れ、被害者に補償を行うことをフィリピン政府が日本政府に強く促すよう下院の意思として表明する。
〈訳=ICR〉
EU(欧州連合)の慰安婦対日非難決議
欧州議会「慰安婦」決議
欧州議会は、
2007年を持って迎える奴隷売買廃止200周年に鑑み、
日本も署名した婦人及児童の売買禁止に関する国際条約(1921)に鑑み、
日本が批准したILO強制労働禁止条約29号条約(1930)に鑑み、
女性と平和及び安全保障に関する国際連合安全保障理事会決議1325(2000年)に鑑み、
武力紛争時の組織的なレイプ、性奴隷制と類似の慣行に関する国連特別報告者ゲイ・マクドゥーガルによる報告(1998年6月22日)に鑑み、
国連拷問禁止委員会第38回会合(2007年5月9日、10日)の結論と勧告に鑑み、
ハーグの日本占領下オランダ領東インドにおけるオランダ人女性に対する強制売春に関するオランダ政府文書調査報告(2004)に鑑み、
2007年7月30日に採択された米合衆国下院の決議と、2007年11月29日に採択されたカナダ議会の決議に鑑み、
手続き規則の規則115に鑑み、
A. 1930年代から第二次世界大戦終了までのアジアと太平洋諸島の植民地及び戦時占領地において、日本政府はianfuないしは’慰安婦’として世界に知られることとなる若い女性たちを帝国軍の性奴隷にするためだけの目的で公務として徴用し、
B. ‘慰安婦’制度は輪姦、強制堕胎、屈辱及び性暴力を含み、障害、死や自殺を結果し、20世紀の人身売買の最も大きなケースのひとつであり、
C. 日本の裁判所に持ち込まれた多数の’慰安婦’訴訟では、皇軍の直接・間接の関与を裁判所が認めながらも、原告による補償請求はその全てにおいて却下に終わり、
D.’慰安婦’制度の被害者のほとんどはすでに故人であり、生存者は80歳以上であり、
E. この数年の間に、多数の日本政府の高官や公人が’慰安婦’制度に関する謝罪の声明を発表した一方、日本の公人の幾人かはそれらの声明を希薄化したり無効化させようという遺憾な願望を最近になって表明し、
F. 日本政府はその性奴隷制度の全貌をすべて明らかにしたことはなく、最近の必修教材の中には、’慰安婦’の悲劇やその他の第二次世界大戦中の日本の戦争犯罪を最小化しようと試みるものがあり、
G. 政府の発意によって創設された民間財団であり、’慰安婦’の虐待と痛みを償うための事業や企画を実施する役割を持つアジア女性基金の任務期限は、2007年3月31日をもって終了したのであるが、
1. 多党制民主主義、法の支配、人権の尊重などの価値を相互共有することに基づく欧州連合と日本の間のすばらしい関係を歓迎し、
2. 第二次世界大戦中の’慰安婦’制度の被害者である女性たちと連帯することを表明し、
3. 1993年の河野洋平内閣官房長官並びに1994年の村山富一首相による’慰安婦’に関する声明、また1995年と2005年の’慰安婦’制度の被害者を含む戦時被害者に対する謝罪を表明した日本の国会の決議を歓迎し;
4. 日本政府による1995年のアジア女性基金設立の発意を歓迎し、但し、同基金は今は解散しており、そのほとんどの資金が政府拠出の民間財団であるが、’償い金’を数百人の’慰安婦’に配ったことを歓迎する。しかしこの人道的措置は被害者たちの法的な認知と、公的な国際法による賠償への請求を満たすものではないとする女性に対する暴力に関する国連特別報告者ゲイ・マクドゥーガルが1998年の報告で述べた内容を考慮し;
5. 1930年代から第二次世界大戦終了までのアジアと太平洋諸島の植民地及び戦時占領地において、世界に’慰安婦’として知られる、皇軍による’若い女性を強制的に性奴隷状態においた行為を、日本政府は明確かつあいまいなところのないやり方で、公式に認め、謝罪し、そして歴史的、法的な責任を受け入れることを要請し;
6. 生存している全ての’慰安婦’制度の被害者及び死亡した被害者の家族に対する賠償を行うための効果的な行政機構を日本政府が設置すべきことを要請し;
7. 日本の裁判所で賠償を獲得する障害となっている現行法の不備を取り除くための法的措置を講じることを日本の国会に要請する。特に個人が政府に賠償を求める権利は国内法において明確に認められるべきであり、国際法で犯罪である性奴隷制度の生存者に対する賠償請求訴訟は、生存者の年齢を考慮すれば優先されるべきであり;
8. 日本政府が、’慰安婦’を服従させ隷属させたことは一度もなかった、といった意見に対して公的に論破することを要請し;
9. 日本の人々と政府に対して、全国家の道徳的義務であるように、自国の歴史を全て認識すること、そして’慰安婦’に関連することを含め1930年代から1940年代にかけての日本の行為を認識するために、さらなる手段をとることを奨励し; 日本政府にこれらの事例を現在及び未来の世代に教育することを要請し;
10. 欧州議会議長に、この決議を日本政府と議会、国連人権委員会、ASEAN諸国の政府、朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国、中華人民共和国、台湾、東ティモール民主共和国、及び欧州理事会、欧州委員会とEU加盟国に送付するように指示する。
カナダの慰安婦対日非難決議
動議:オリヴィア・チョウ議員により上程
下院の意見として次の動議を提出する
1.1930年代から第二次世界大戦中に、アジアと太平洋諸島を占領した間、日本帝国軍は性的奉仕のみを目的として若い女性を獲得することを公的に委任し、女性たちは慰安婦として知られており、
2.日本の公人が最近、彼女たちの苦難に対して政府の真摯な謝罪と反省を表明した1993年の河野洋平内閣官房長官の「慰安婦」に関する声明を薄め、あるいは無効にしようとする残念な願望を示し
3.1945年以来、日本は過去の行為を認め、償いをすることで進歩してきた。また数十年にわたって国連を通じての貢献を含めて国際平和と治安、開発に貢献し
4.カナダ・日本の同盟はアジア太平洋地域において共通の重要な利益と価値に基づいて継続する、これらには政治的・経済的自由、人権と民主制度を支援し、両国と国際社会の民の反映をゆるぎないものにし
5.それ故、カナダ政府は日本政府に対し1993年の河野談話の後悔の表明をおとしめるいかなる声明も断念すること、日本帝国軍のための「慰安婦」の性奴隷化や人身取引などは存在しなかったといういかなる主張に対しても、明確に公式に反論すべきであり、日本帝国軍が強制売春制度に関与したことに対する全責任をとるように励ますべきである、それには被害者全員に対する正式で真摯な謝罪を国会で表明することから和解の精神で被害者の問題と取り組むことまでを含む。
オランダの慰安婦対日非難決議
審議を開いた下院は、
日本がアジアにおける我が国の戦略パートナーであり、2008年には400年間にわたって関係があったこと、そのうち150年は外交関係であったこと、我が国が日本と共に共通の未来を形成することを目指していることを考慮し、;
日本が、公けに、いかなる遠慮もなく、第二次世界大戦以前から戦時中にかけて運営した強制性奴隷制度に対し、何人も疑うことのできないいわゆる慰安婦に加えられた苦難に対して、全責任をとるべきだという意見も持ち;
日本政府が1993年のいわゆる河野談話によって慰安婦の運命を認め、被害者に謝罪をし、責任を受け入れたことを記録し、しかし、日本政府と日本の国会議員が数回にわたって、後に撤回された昨年3月の当時の安部首相の発言の並びに同じトピックについて今年の初めに衆議院議員が出したワシントンポストの広告によって示されたように、この談話から離れた立場を表明したことを記録し;
我が国の下院議長が日本の衆議院議長に出したワシントンポストの広告に関する質問の6月26日付の手紙にこたえて、衆議院議長は11月7日付の手紙で彼が広告とは別な立場であると言明したことを注記し;
日本のある種の学校教材が慰安婦の虐待を含めて日本の戦争犯罪を十分に認識していないことを考慮し;
1、(オランダ)政府は日本政府に対し1993年の遺憾の念を表明し、強制売春制度の運営についての日本軍の関与に全責任を取るという談話の価値を引き下げるいかなる声明も控えるように強力に要求することを求め;
2、(オランダ)政府は日本政府に現在、生存する元慰安婦に加えられた苦難に対して直接的、道徳的な金銭補償の形態を提供するという追加のジェスチャーを行うことを強力に要求するように求め;
3、(オランダ)政府は日本政府に、日本の学校教材が第二次世界大戦中の慰安婦の運命を含む日本の役割について正確な情報を与えるよう促すことを強力に要求することを求め議事日程に入る。
ファン・バーレン(VVD)、ヴィルダース(PVVファン・デルスターイ(SGP)、ファンデル・ジェニップ(CDA)、)ペテルス(GL)、ティエメ(PvdD)、ファンデル・ダム(Pvda)、フォールデヴィンド(CU)、フェルドンク(無所属)、ファン・ボメル(SP)、ペクトルド(D66)
米国の慰安婦対日非難決議
アメリカ合衆国下院121号決議
米国下院「慰安婦」謝罪決議(H.Res.121)全文
アメリカ合州国下院にて
2007年7月30日
日本政府は、1930年代から第二次世界大戦中、アジアと太平洋諸島の植民地支配および戦時占領の期間において、日本軍への性的隷属を唯一の目的として、やがて世界に「慰安婦」として知られるようになった若い女性たちの確保を公式に行わせたものであり、
日本政府による強制軍事売春たる「慰安婦」制度は、その残酷さと規模において前例のないものであるとされ、集団強かん、強制中絶、屈従、そして身体切除、死、結果的自殺に至った性暴力を含む、20世紀でも最大の人身取引事件の一つであり、
日本の学校で使用されている新しい教科書には「慰安婦」の悲劇やその他第二次世界大戦中の日本の戦争犯罪を軽視しようとするものがあり、
日本の公人私人が最近になって、「慰安婦」の苦労に対し日本政府の真摯なお詫びと反省を表明した1993年の河野洋平内閣官房長官の「慰安婦」に関する声明を、弱めあるいは撤回する欲求を表明しており、
日本政府は1921年の「婦人及児童ノ売買禁止ニ関する国際条約」に署名しており、また武力紛争が女性に与える特別な影響を認めた2000安保理の「女性、平和と安全保障に関する決議1325号」を支持したものであり、
下院は人間の安全保障、人権、民主主義的価値観および法の支配を促進しようとする日本の努力を、安保理決議1325号支持国となったこととともに賞賛するものであり、
日米の同盟関係はアジア太平洋地域における米国の安全保障利益の礎であり、また地域的安定・繁栄にとって基本的なものであり、
冷戦後の戦略的展望の変化にかかわらず、日米同盟は、政治的経済的自由の保護促進、人権・民主的制度への支援、両国ならびに国際社会の人々のため繁栄を確保することなど、アジア太平洋地域における共通の重要な利益と価値に基づくものであり続けるものであり、
下院は、1995年に日本の民間基金たるアジア女性基金の設立をもたらした日本の公人および民間人の努力と情熱を賞賛するものであり、
アジア女性基金は日本の人々からの「償い」を慰安婦(ママ)に届けるべく5700万ドルの寄付金を集めたものであり、
政府によって着手され資金の多くを政府に負う民間基金であり、「慰安婦」の虐待と苦労に対する償いのためのプログラムやプロジェクトを実行することが目的であったところのアジア女性基金の任務が、2007年3月31日をもって終了し、基金が同日をもって解散することから、
今や以下が下院の認識であることを決議する。日本政府は−
(1) 1930年代から第二次世界大戦中のアジアと太平洋諸島の植民地支配および戦時占領の期間において、日本軍が若い女性たちに世界に「慰安婦」として知られるようになった性奴隷制を強制したことを、明確かつ曖昧さのない形で正式に認め、謝罪し、歴史的責任を受け入れるべきである。
(2) もし日本の首相がそのような謝罪を、首相としての資格で公式声明として発表するならば、これまでの声明の誠実さと位置づけについて繰り返されてきた疑問を解決する姿勢を示すこととなるであろう。
(3) 日本軍のための「慰安婦」の性奴隷化と人身取引はなかったとする如何なる主張に対しても、明確かつ公的に反駁すべきである。
(4) 「慰安婦」に関わる国際社会の数々の勧告に従うとともに、この恐るべき犯罪について現在および未来の世代に対して教育すべきである。
- 最終更新:2015-04-08 06:11:45